三次高等学校同窓会会則

総   則

第1条
本会は広島県立三次高等学校同窓会と称し事務所を広島県三次市南畑敷町155の三高同窓会館内に置く

会員および会費

第2条
本会は広島県立三次高等学校(県立三次中学校、旧三次高等学校、同併設中学校、並びに三次技芸女学校、郡立三次高等女学校、県立三次高等女学校、三次西高等学校併設中学校を含む)の卒業生及び学校長の推薦により幹事会に於いて承認した修業生を以て組織する。
第3条
本会は広島県立三次高等学校現旧職員及び前身校の旧職員を以て客員とする。
第4条
本会の経費は入会金、会費、有志寄贈の金品、事業収入等を以てこれに充てる。
第5条
会員は、次のとおり会費を納入するものとする。

入会金 1,800円

終身会費

全日制卒業生
9,000円
定時制卒業生
1,200円

(入会金・終身会費は、全額一括払いを原則とする。)

目   的

第6条
 本会は会員相互の親睦向上を図り師弟の情誼を温め、併せて関係諸団体と提携して母校の発展に助力することを目的とする。/dd>
第7条
本会の目的を達するために次の事業を行う。

  1. 懇親会
  2. 会報誌、同窓会名簿、記念誌などの発行及び管理
  3. その他本会に於いて必要と認める事業

役員及び任期

第8条
本会に次の役員を置く。役員の任期は2カ年とし、再選を妨げない但し、補欠選任の場合は前任者の残存期間をその任期とする。
役員が退任した場合。退任者は後任者が就任するまで引き続きその職務を行う。
会長 1名 副会長 若干名
幹事長 1名 事務局長 1名
幹事 若干名 監査 3名
顧問 若干名
第9条
会長、副会長及び監査は役員会で選任された役員選考委員会の決定した各予定者を総会において承認を受け就任する。幹事は会長及び副会長の協議により会長が委嘱する。幹事長、事務局長は幹事の互選により選出する。顧問は役員会の議決により会長が委嘱する。
第10条
会長は本会を代表し会務を総理し会議の議長となる。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。幹事長は幹事会決定事項の実行にあたり、その執行者となる。事務局長は本会の事務所における所轄の事項を掌握する。監査は本会の会計及び財産の状況を監査する。顧問は会長の諮問に応じ、または自由に意見を述べるものとする。監査と顧問は、役員会での議決権を有しない。

会   議

第11条
三役会は、正副会長、幹事長、事務局長で構成し、役員会に議題を提案する本会に総会(定期、臨時)、三役会、役員会を置き、定期総会は毎年1回、臨時総会、三役会及び役員会は必要に応じて会長がこれを招集する。定期総会の開催が諸事情により困難と三役会で認められた場合、役員会の出席者三分の二以上の承認を得て、後日新たに開催される役員会の一部で定期総会は代用される。その場合は、その役員会の日時と場所及び議題を役員会で決定し、少なくとも7日前に書面で役員に通知する。
第12条
次の事項は、総会の議決を経なければならない。

  • 前年度事業及び決算報告
  • 新年度の事業計画及び予算
  • 役員改選
  • 会則の改正
  • その他役員会において必要と認める事項
第13条
本会の事業及び会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月末日に終わる。

支   部

第14条
  1. 本会は会員多数在住の地方に支部を設けることができる。
  2. 支部名、事務所、支部長及び会員名簿、支部規定を具して本部に必ず連絡するものとする。
  3. 各支部は常に本部との連絡を密にする。

付   則

第1条
慶弔に関しては本部会役員本人死亡の場合のみ香典5000円。支部長死亡の場合、弔電のみ。その他特別の場合、同窓会長が判断する。(歴代会長等)
第2条
本会会員はその住所及び身上の移動を必ず本部に届け出なければならない。また会員相互の消息も本部に通報するものとする。
第3条
本会の設立年月日を昭和26(1951)年3月11日とする。

この会則は令和4(2022)年8月13日の総会にて承認、施行する。